会社員のケンタと申します。
よろしくお願いします。
この給付金はやはり私の収入として確定申告しないといけないのでしょうか?
したがって収入として確定申告をする必要もありません。
失業給付に税金はかからない
会社を退職したときにハローワークで手続きすることによって支給される雇用保険の失業給付。
基本手当ともいいますね。
さてこの給付金。
もらう側の人からみれば収入である以上、確定申告する際に所得に含めなきゃいけないのだろうか?…というケンタさんからの質問です。
答えはNo。
失業保険は所得に含めなくて良いこととされています。
一時的に職を失った人を対象として、必要最低限の生活を保障するために支給されるのが失業給付金です。
そこにまで税金を取るとなると、何のための失業給付?…となってしまいますよね。
国もそこまで残酷ではありません。
根拠条文
ではなぜ失業保険には税金がかからないのでしょうか。
根拠となる条文をみていきましょう。
雇用保険法 第12条
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
「租税を課すことができない」とハッキリ書かれていますね。
税に関する法律ではなく、雇用保険に関する法律(雇用保険法)において定められています。
所得税がかからないもの
所得税がかからないもの(非課税所得)には他にもさまざまなものがあります。
具体例を挙げると…
・遺族年金
・健康保険や国民健康保険の給付金
・生活保護の給付
・香典・見舞金
・宝くじの当せん金
・スポーツ振興投票券(toto)の払戻金
などが該当します。
申告が不要なものまで集計してしまうとムダな税金を納めてしまうことになりかねません。
その収入が本当に税金の対象なのか、しっかりと確認してから確定申告するようにしましょう。
まとめ
・雇用保険の失業給付金に税金はかからない
・失業給付金をもらっても確定申告書に記載する必要はない
・税金のかからない所得は他にもたくさんある
※社会保険における扶養の判定上は、失業給付も収入とみなされますので注意が必要です。
税理士さんに相談してよかった。(ホッ)
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