友人が確定申告したそうなんですが、申告書の控を見返していたら間違いを見つけたそうです。
ご友人はどんな間違いを見つけたのでしょうか?
16歳未満は扶養控除の対象外
「子どもが生まれたのに確定申告書の扶養控除欄が0円になっている。どうして?」
時々こんな質問をいただくことがあります。
誤解しやすいポイントですので整理しながら確認してみましょう。
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所得税には「扶養控除」という制度があり、所得のない(又は少ない)家族を養っている場合には税金が軽減される仕組みがあります。
「子どもが生まれて扶養している(=扶養家族がいる)にもかかわらず、どうして扶養控除が0円なのか?」とは当然の疑問でしょう。
実は以前は、子どもが生まれたら扶養控除を受けることができました。
しかし児童手当(子ども手当)が導入されたことによって、平成22年度税制改正において16歳未満の扶養家族は扶養控除の対象から外されることになったのです。
児童手当という現金給付によって優遇を受けるのだから、税金の優遇までダブルで受けることはできませんよ、ということですね。
扶養親族と控除対象扶養親族
用語の定義も確認しておきましょう。
扶養控除とは
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
出典元:国税庁ホームページ
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
出典元:国税庁ホームページ
このように、扶養控除の対象となるのは年齢が16歳以上の扶養親族に限られます。
あくまでも16歳以上の子どもを養っている場合にのみ扶養控除が受けられるため注意が必要です。
住民税の非課税基準額
「扶養控除が受けられないのなら、確定申告書にわざわざ子どもの名前を書く必要ないよね…」
そう思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし申告書にはきちんとお子様の名前を書いておきましょう。
16歳未満の子どもは(所得税の)扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の「非課税基準額」の判定をする際に扶養家族の人数としてカウントされるからです。
16歳未満の扶養親族は確定申告書 第二表の「住民税に関する事項」のところに記入欄が設けられています。
お子様の名前を書かないことによって、場合によって住民税で損をしてしまう可能性があります。
忘れずに記入しておきましょう。
まとめ
・扶養控除は所得控除のひとつ
・扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族に限られる
・16歳未満であってもお子様の名前は確定申告書に記入しておこう
友人に伝えておきます。
きっと彼も安心すると思います。
ところでケンタさんにもお子さんがいらっしゃるんですか?
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