税理士試験でどの科目を選択するかは永遠のテーマですね。
筆者としては、他の科目はともかく消費税法だけは絶対に選択すべきという考えです。
合格につながるかどうかは別として、少なくとも一年くらいは消費税法について本腰を入れて徹底的に勉強するべきではないでしょうか。
見よ! 税目別支払件数と金額を!
上の表は2017年度の税理士職業賠償責任保険における税目別支払件数と支払金額です。
(日税連保険サービスホームページより)
一目瞭然!
消費税が断トツのトップです。
(支払件数はトラブルの件数、支払金額はトラブルによる損害賠償請求を受けた金額、と読み替えていただいて問題ありません)
消費税の具体的な事故事例として次のようなケースが紹介されています。
- 課税事業者選択届出書提出失念により還付不能消費税額が発生した事例
- 課税仕入れ控除における個別対応方式・一括比例配分方式の選択誤りにより過大納付税額が発生した事例
- 簡易課税制度選択不適用届出書提出失念により還付不能となった事例
- 輸出免税の判断を誤り簡易課税制度を選択したため還付不能消費税額が発生した事例
消費税は税理士にとって恐怖の税金
ご存知のとおり消費税関係の届出書は、適用すべき期の前期末までに提出しなければならないものが多いため、提出失念によるトラブルが後を絶ちません。
さらに課税事業者の選択や簡易課税制度の選択など、ちょっとした選択のミスがトラブルにつながります。
冒頭の表がすべてを物語るように、消費税はとても恐ろしい税目です。
さらに言えば、本年10月に予定される消費税率10%への引き上げや、同時に行われる軽減税率制度の導入など、消費税を巡るトラブルは今後ますます増えていくことが予想されます。
税理士になった後のことも多少は考えておくべき
受験生のみなさんは今、いかに5科目合格するか?ということで頭が一杯だと思います。(筆者もそうでした)
最短で合格するためにみなさん一人一人がしっかりと戦略を立てて取り組んでおられることと思いますので、筆者がとやかく言える立場にないのですが、税理士になった「後」のことも少しだけ考えておくべきではないかと思います。
考えてほしいというのは将来のトラブルを回避するという視点で考えてもらいたいということです。
税理士になった後で何が恐ろしいかというと、やはりトラブルを起こしたり巻き込まれたりすることがいちばん恐いですから。
冒頭の表がすべてですが、トラブルを起こさないためには消費税についての知識をしっかり身に付けておくことがいちばんです。
科目選択にあたって消費税法だけは是非とも選んでいただきたい、というのが個人的な考えです。
たとえ選択しないにしても、消費税法について腰を据えて勉強する時間は確保すべきだろうと思います。
もちろん筆者もトラブルを未然に防げるよう、日々消費税についての知識のアップデートを心掛けています。
まとめ
- 税賠保険の支払件数・支払金額は消費税がトップ
- 税理士としてトラブルを起こさないために消費税の知識は欠かせない
- 税理士試験では消費税を選択してしっかり勉強しておこう
編集後記
府中市の大東京綜合卸売センターにて。
府中にお越しの際には、是非ともディープなテーマパークへお越しください!
フリーランス(個人事業主)
会社員
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