本当ですか?
まずは消費税の基本的なところから学んでいきましょう。
あらためてインボイスとは?
インボイスとは正式名を「適格請求書等」といい、必要な資格を備えている(必要な事項が記載された)請求書という意味でした。
また、インボイス制度を理解するにあたっては、消費税の基礎知識を身に付けなければいけないということでしたね。
今回は消費税の基本中の基本である、納税義務者について解説します。
消費税の納税義務者と納税義務の免除
まず最初に、消費税を納めなければいけない人はどんな人でしょうか?
消費税法によれば、「消費税の納税義務者は事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者」とされています。
フリーランスは個人事業者であり、ここでいうところの事業者に含まれます。
ですからフリーランスとして活動を始めた人は、原則として全員が消費税の納税義務者ということになります。
税理士が指摘したように、一定規模以下の事業を行っている人に対しては消費税を免除にするルールが設けられています。
小規模事業者が、所得税に加えて消費税の納税までするのは大変だろうということで、国が猶予制度を設けてくれているんですね。
いわゆる「納税義務の免除」といわれる制度で、詳細は以下のとおりです。
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。(消法2、9、9の2他)
出典元:国税庁ホームページ
上の文章を簡略化すると「基準期間における課税売上高が1,000万円以下なら、消費税の納税義務は免除される」です。
基準期間とは?課税売上高とは?
「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されるということでした。
消費税では、これ以外にも重要な局面で「基準期間における課税売上高」という小難しい言葉が出てきます。
そのため、この言葉の意味についてここでしっかりマスターしておきましょう。
まず「基準期間」ですが、個人事業者の場合は「前々年」のことを意味します。
前々年ということは2年前のことですね。
たとえば、令和5年の基準期間は令和3年ということになります。
そして「課税売上高」とは、消費税の課税対象となる取引の売上高のことをいいます。
あくまでも消費税のかかる売上高ということですから、消費税の対象とならない売上高(国外取引による売上高や補助金収入など)や、消費税が非課税となる売上高などは、課税売上高に含まれません。
あくまでも2年前で判定するので、その年の売上高がいくらであったかは関係ありません。
自ら進んで課税事業者になることもできる
最後に注意点をひとつ。
「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下であり消費税の納税義務が免除されたとしても、あえて自ら希望して課税事業者になることができます。
(「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出します)
せっかく消費税を納めなくていいのに、なんでわざわざそんなことするんですか?
免税で良いにも関わらず、あえて課税事業者を選択する人がいます。
メリットがないように思われるかもしれませんが、様々な事情があってそうしている人もいることを、頭の片隅に入れておきましょう。
まとめ
- 事業者は原則として消費税を納める義務がある
- 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除される
- 納税義務が免除されても、自ら希望すれば課税事業者になることができる
※本ブログでは説明を簡略化するため、特定期間における課税売上高等についての解説を省略しています。
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