本日の記事は法人税についての解説です。
- 少額の減価償却資産
- 一括償却資産
- 少額減価償却資産の特例
それでは順番に見ていきましょう。
少額の減価償却資産
減価償却資産は、その取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満であれば、その資産を購入し事業供用したときに全額を損金経理により損金の額に算入することができます。
金額が小額のものについては重要性が低いから、本来は減価償却すべきものであっても一時に損金にして良いですよ、という趣旨です。
10万円未満のものは基本的に損金で処理してしまいましょう。
また取得価額が10万円以上であっても使用可能期間が1年未満のものも同様です。
ある意味当然ですね。
その年に使い切ってしまうものですから、費用収益対応の原則からもその事業年度に全額を損金にすべきです。
一括償却資産
減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについては、その全部または一部について次の金額を損金の額に算入することができます。
対象資産の取得価額の合計額 × 1 / 3
一括償却資産はいくつかの資産をまとめたうえで償却していくというところがポイント。
注意点は以下の3つです。
- 月割償却しない…期中事業供用の資産があったとしても月割計算を行わず、1/3ずつ3年間で償却します
- 備忘価額を残す必要なし…少額な資産の集まりであることから備忘価額1円を残す必要がありません
- 除却損等の計上はしない…資産の一部について除却等があったとしても個別の処理は行わず、全体として1/3ずつ3年間で償却します
少額減価償却資産の特例
減価償却資産で取得価額が30万円未満であるものについては、その資産を購入し事業供用したときに全額を損金経理により損金の額に算入することができます。
なお、この規定の適用を受けることができるのは青色申告法人である中小企業者等に限られます。
また事業の用に供した少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの金額となることに注意しましょう。
(例題)
当事業年度において28万円のパソコンを15台購入しました。
損金にできる金額はいくらでしょう?
(その他の資産について考慮する必要はない)
(解答)
28万円×10台=280万円 ( <300万円 )
28万円×11台=308万円 ( >300万円 )
11台分を損金にしようとすると300万円を超えてしまいます。
したがって損金処理できるのはパソコン10台分だけ。
残りの5台については通常の減価償却資産と同様に処理し、パソコンの耐用年数(通常は4年)にわたり償却していくことになります。
https://www.seguchi-blog.com/depreciation/
まとめ
- 取得価額が10万円未満の減価償却資産は、全額を損金の額に算入できる
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産は、取得価額の合計額×1/3を損金の額に算入できる
- 取得価額が30万円未満の減価償却資産は、全額を損金の額に算入できる(一部法人)
編集後記
税理士会の先輩にお誘いいただき、フットサルを初体験してきました (^^)
ずっと走りっぱなしでハードなスポーツであることをあらためて痛感。
フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者
の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。
税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!
どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。