もちろんOKです!
それを使えば節税できそうですね。
ぜひ先輩に教えてあげてください!
ひとり親控除(新設)と寡婦控除(改正)
所得税法には、以前から「寡婦(寡夫)控除」という、配偶者を失った人を救済するための優遇措置がありました。
これらの制度に一定の修正が加えられ、令和2年分の年末調整(確定申告)から実施されています。
具体的には「ひとり親控除」という制度が新設され、それに伴って従来の寡婦控除も改組されました。
本日は新設された「ひとり親控除」と、リニューアルされた「寡婦控除」について、シンプルに分かりやすく解説していきたいと思います。
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細かい話は後述するとして、まずは、これらの控除が受けられた場合に税金がいくら安くなるのかを確認しましょう。
ひとり親控除なら35万円の所得控除、寡婦控除なら27万円の所得控除が受けられます。
これらはあくまでも所得控除(所得からマイナスできる金額)です。
実際に安くなる税金は35万円(または27万円)にご自身の税率を掛けた金額、ということですね。
ひとり親控除を受けるための要件
それでは、控除を受けるための要件について詳しく確認していきましょう。
まず最初に「ひとり親控除」です。
まず、①のとおり性別は関係ありません。
男性でも女性でも適用が可能です。
次に、②のとおり婚姻歴の有無も問いません。
離婚や死別によりシングルになった方でもOKですし、未婚のままシングルになった方でもOKです。
③の要件は当たり前のことですね。
最後に④⑤⑥の所得制限です。
本人の合計所得金額が500万円以下であることと、生計を一にするお子様の所得が48万円以下であることが必須です。
これら①~⑥の要件をすべて満たせば「ひとり親控除」が適用され、あなたの所得から35万円を差し引くことができます。
寡婦控除を受けるための要件
続いて寡婦控除。
この寡婦控除は、先ほどの「ひとり親控除」を補完するものです。
ひとり親控除を受けられなかった人のうち、一定の人を救済するための制度ですね。
要件は次のとおりです。
ポイントは、
①女性のみが対象であること(男性はNG)
②婚姻歴があること(婚姻歴のない人はNG)
⑤子どもはいないけど、扶養している親族(親や兄弟など)がいること
です。
ひとり親控除が受けられなかった場合でも、上記①~⑥の要件に該当すれば寡婦控除が受けられ、所得から27万円を差し引くことができます。
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シングルマザーやシングルファーザーの皆さん。それから寡婦の皆さんも。
要件に該当するかをしっかりチェックして、受けられる優遇制度はもれなく受けていきましょう!
まとめ
・未婚のシングルマザー(シングルファーザー)が、所得控除を受けられるようになった
・ひとり親控除の要件に該当すれば35万円の所得控除が受けられる
・寡婦控除の要件に該当すれば27万円の所得控除が受けられる
さっそく先輩に伝えますね。
ありがとうございます。
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