私、新年度から総務部に異動することになりました!
新しい部署でも益々のご活躍を!!
不動産会社の総務部です!
なので税理士さん!
よろしくお願いします!!
印紙税とは?
これから数回にわたり、印紙税の基礎について学んでいきましょう!
ゆかさんと税理士のやり取りにしばらくお付き合いください。
まず、今回は印紙税の概要について解説します。
そもそも印紙税とはどういったものでしょう?
国税庁の手引から定義を確認してみましょう。
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書などに課税される税金で、「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書(課税文書)が課税の対象となります。
出典元:印紙税の手引(国税庁)
皆さんご存知のように、契約書や領収書を作成したら収入印紙を貼り付けて消印しますよね?
あれこそがまさに印紙税です。
印紙税とは一定の文書(契約書や領収書など)を作成したときに納税義務が成立し、その文書の作成者が納税義務者となる税金です。
課税文書とは?
印紙税は一定の文書(課税文書)を作成したときに課税される税金ということでした。
では、課税文書にはどういったものがあるのでしょうか?
次の表をご覧ください。
(出典元:大同生命 頑張る経営者の応援サイト)
このように、課税文書には第1号文書から第20号文書までの20種類の文書があります。
これら20種類の文書を作成した場合に印紙税がかかってくるのです。
全部覚えないといけないんですか?
まずは次の4つをしっかり覚えましょう!
- 第1号文書
- 第2号文書
- 第7号文書
- 第17号文書
本日はここまで。
次回からはより具体的に印紙税について学んでいきましょう!
まとめ
・印紙税は一定の文書を作成したときにかかる税金
・課税文書は20種類ある
・まずは第1号文書、第2号文書、第7号文書、第17号文書を覚えよう
まずはランチ友達を見つけなきゃ。
すぐにお友達も見つけられると思います。
がんばってくださいね!!
※税理士法第2条により印紙税は税理士業務の対象税目から除かれているため、印紙税の記事執筆は数回程度とし、誰もが知っておくべき基礎的な事項の説明に止めます。
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