もし印紙税を納めなかったらどうなるんですか?
やっぱりペナルティはあるんですか?
気を付けて下さい!
印紙税の税務調査
「印紙税を納めなかったらどうなりますか?」というゆかさんの質問ですが、これに対する正確な答えは「その場では何も起きません」です。
なぜなら印紙税の納付は収入印紙を貼って消印をするだけだからです。
もしこれをしていなかったとしても、税務署はその事実を把握しようがありません。
ではどのタイミングで発覚するのか?
それは税務調査が行われるタイミングです。
税務調査には印紙税についての調査が単独で行われる「単独調査」と、所得税や法人税など他の税目の調査と同時に行なわれる「同時調査」の2種類があり、ほとんどのケースは後者に該当します。
ですから、もし所得税や法人税の税務調査が入るとすれば、そのタイミングで印紙税の調査も行われ、万が一収入印紙を貼っていないことが見つかったら納付漏れが発覚する…というわけです。
「ウチは調査なんか入らないから大丈夫だ!」と思ったあなた!
何事も100%ということはありません。
油断禁物です。
印紙税と過怠税
印紙税を納めなかったときに支払うペナルティのことを過怠税(かたいぜい)といいますが、どのくらいの金額になるのでしょうか?
その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
出典元:国税庁ホームページ
このように、過怠税の金額は当初に納付すべき印紙税額の3倍です。
本来納付すべき印紙税額が1万円だった場合、過怠税は3万円です。
本来納付すべき印紙税額が6万円だった場合、過怠税は18万円です。
どうですか?
ちょっと考えただけで恐ろしいですよね?
非常に重いペナルティです。
しかも過怠税はその全額が損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入されません。
まさしく「泣きっ面に蜂」です。
消印していなかった場合
では収入印紙は貼ってあるけど消印だけしていなかった場合。
この場合はどうでしょう?
「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
出典元:国税庁ホームページ
貼り付けてある収入印紙と同額の過怠税が課されるということですね。
本来納付すべき印紙税額が1万円だった場合、過怠税は1万円です。
先ほどよりはマシですが、でも、考えてみてください。
もともと1万円の収入印紙が貼ってあるんですよ?
それとは別に1万円の過怠税を取られるわけですから、合計2万円の負担です。
決して軽い負担ではありませんね。
消印をしていないというそれだけでこれだけ払わされるのは非常にもったいないことです。
消印は絶対に忘れてはいけません!!
自主納付の場合
以上は税務署側から指摘をされた場合のペナルティです。
では反対に、自分でミスに気付き、自発的に不納付を申し出た場合はどうでしょう?
調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
出典元:国税庁ホームページ
自主的に申し出た場合には当初の印紙税額の1.1倍。
ずいぶんと軽減されるんですね。
まとめ
・印紙税を納めなかったときのペナルティを過怠税という
・過怠税の金額は当初に納付すべき印紙税額の3倍に相当する金額
・消印していなかった場合は印紙の額面に相当する金額
・自主的に申し出た場合には1.1倍に軽減
重すぎる!
ありえない!
実際の税務調査では、不納付が発覚しても調査官の裁量で1.1倍のペナルティに止めてくれるケースが多いようです。
日頃からしっかりと印紙税を納めておくことが大切です。
※税理士法第2条により印紙税は税理士業務の対象税目から除かれているため、印紙税の記事執筆は数回程度とし、誰もが知っておくべき基礎的な事項の説明に止めます。
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