印紙税はどうやって納めるのでしょうか?
ではあらためて、消印とはどういうことでしょう?
印紙税の納付方法
印紙税も税金のひとつです。
ということは、何らかの方法で国に納めないといけません。
では印紙税も、所得税や法人税などと同じように税務署で確定申告をして、銀行などへお金を持って行って納付しなければいけないのでしょうか?
そんなことはありませんよね。
実は印紙税の納付方法には次の5種類があります。
・収入印紙による納付(原則)
・税印押なつによる納付(特例)
・印紙税納付計器の使用による納付(特例)
・書式表示による納付(特例)
・預貯金通帳等に係る一括納付(特例)出典元:印紙税の手引(国税庁)
いろいろありますが、原則は一番上の「収入印紙による納付」です。
これだけ覚えておけば十分です。
この「収入印紙による納付」とは、「課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付する方法」で、「課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要がある」とされています。
要するに
①所定の文書に収入印紙を貼って
②消印して下さい
ということです。
消印とは?
ではここでいう「消印」とはどういった行為のことをいうのでしょうか?
消印とはハンコの使い方のひとつです。
ハンコの使い方には他にも「契印」「割印」「捨印」「止印」などがあり、ごっちゃになっている方も多いのではないでしょうか?
あらためて消印の定義について確認しましょう。
消印とは、文書に印紙や切手などを添付する場合、添付物と文書全体にかけて押す方法、およびそのように押された印影のことをいいます。
出典元:現場で役立つ!ハンコ・契約書・印紙のトリセツ(鈴木瑞穂著)
実物を見たほうが分かりやすいかもしれません。
下の領収書をご覧ください。
このように「(領収書などの)文書」と「収入印紙」にまたがってハンコを押すことを消印といいます。
消印の目的は、貼付した収入印紙が使用済みであることを証明し、収入印紙を再利用できなくすることにあります。
印紙を貼ったら必ず消印も行ないましょう。
たとえ正しい金額の収入印紙を貼っていたとしても、消印を済ませていなければ印紙税を納めたことにはなりません。(脱税になります)
ここは要注意ですよ!
※「消印」と「契印」「割印」などとの違いは次のサイトにわかりやすく書かれていますので参照してください。 → はんこ豆辞典(森印房)
良い消印・悪い消印
なお、消印には認められる方法と認められない方法があります。
この点にも注意が必要です。
認められる方法(良い方法) | 認められない方法(悪い方法) |
ハンコ(認印やシャチハタでも可) | 「印」と表示するだけ |
氏名等を表示した日付印やゴム印 | 斜線を引くだけ |
署名 | 署名(鉛筆など簡単に消し去れるもの) |
ゴム印や署名でも認められますが、できればハンコを使ってキチンと消印した方が好ましいでしょう。
まとめ
・印紙税は収入印紙による納付が原則
・収入印紙を貼った後に消印することで納付が完了する
・認められる消印方法と認められない消印方法がある
※税理士法第2条により印紙税は税理士業務の対象税目から除かれているため、印紙税の記事執筆は数回程度とし、誰もが知っておくべき基礎的な事項の説明に止めます。
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