提出書類
個人が開業した場合に、税務署に提出すべき書類には以下のようなものがあります。
たくさんあって混乱してしまいそうですが、すべての人が必ず提出しなければいけない書類はひとつだけ。
一番上の「個人事業の開業・廃業等届出書」のみです。
開業届はマスト
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、個人の方が事業を開始した場合に必ず税務署に提出しなければならない書類です。
これを提出しておかないと税務署の心証が悪くなるだけでなく、のちのち助成金や補助金が受けられなかったり、金融機関から融資が受けられなかったりするなどの問題が生じることがあります。
必ず提出しておきましょう。
提出期限は「事業の開始等の事実があった日から1月以内」とされていますが、提出遅れによる罰則は特にありません。
未提出の方は速やかに提出しておいた方が良いでしょう。
青色申告承認申請書もほぼマスト
所得税の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告を行なうことをいいます。
青色申告をすることによって税制面での様々な特典を受けることができます。
最近では青色申告を選択しないことによる意味やメリットがほとんどなくなってしまいました。
そのため基本的には青色申告を選択すべきです。
もしこの青色申告を選択するのであれば、開業届の提出と同時に青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
ヒトミさんのように一人で事業を始める方(従業員を雇わない方)であれば、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の2つを提出しておけばまず安心です。
なお、青色申告承認申請書には提出期限があります。
原則として事業を開始した日から2ヶ月以内です。
提出期限をきちんと守らないと青色申告の適用が1年遅れになって損をしてしまいますので注意してください。
まとめ
・個人事業の開業・廃業等届出書は必ず提出しよう
・ついでに青色申告承認申請書も提出しておこう
・それぞれ提出期限があるので注意しよう
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