今日はご相談よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変な1年でしたね。
確定申告で扶養親族にできるかどうかを決める場合、年末の状況で判定すると聞いたことがあるのですが…。
扶養親族に該当するための条件と扶養控除の金額
所得税の計算では、扶養している親族がいる場合には一定の所得控除(扶養控除)を受けることができます。
扶養親族に該当するための主な要件は以下のとおりです。
①配偶者以外の親族であること(配偶者は扶養控除でなく配偶者控除の対象です)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入だけの場合は年間103万円以下であること)
④青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
⑤ほかの人の扶養親族になっていないこと
これらの要件をすべて満たすと扶養親族に該当し、その扶養親族を扶養している人が控除を受けることができます。
扶養控除として所得から差し引かれる金額は以下のとおりです。
扶養親族の年齢 | 扶養控除の金額 |
16歳未満 | 適用なし(児童手当の対象だから) |
16歳以上19歳未満 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円(大学生はお金がかかるから) |
23歳以上70歳未満 | 38万円 |
70歳以上 | 48万円または58万円(介護費用等が必要になってくるから) |
ここでのポイントは、扶養親族の年齢はその年12月31日時点において判定するということです。
扶養親族の要件に該当するかどうかも12月31日の現況により判定します。
とすると年の途中(12月30日以前)に親族が亡くなった場合、その亡くなった親族を扶養親族とすることはできないのでしょうか?
12月31日現況の例外
実は「12月31日時点で判定する」の例外が2つだけあります。
1つ目は、扶養親族が死亡した場合。
2つ目は、扶養親族が出国した場合。
これらのケースでは、扶養親族が死亡(または出国)したその時において判定してよいとされています。
すなわち扶養親族が死亡した場合には、死亡時点で他の要件を満たしていれば扶養控除を受けることができるのです。
月割計算等をする必要はない
私は半年しか扶養していないので控除額も2分の1になるのでしょうか?
年の途中で死亡しても月割計算をする必要はありません。
扶養控除をはじめとした所得控除には、そもそも月割するという概念がないからです。
全額をそのまま控除できますのでご安心ください。
まとめ
・扶養親族に該当するかどうかは、その年12月31日の現況で判定する
・扶養親族が死亡した場合は、死亡した時点で判定する
・年の途中で死亡したからといって月割計算をする必要はない
ありがとうございます!
体調を崩さないように無理せず過ごしてくださいね。
フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者
の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。
税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!
どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。