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消費税率は10%(8%)じゃない⁉|国税と地方税について

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
税理士さん!
年末にボーナスが入ったので、奮発して新車を購入しちゃいました!!
それはそれは!
おめでとうございます!
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
高い買い物をすると消費税率が10%に上がったんだなって、しみじみ感じちゃいますよ。
そうですね。
負担感は大きいですね。
税理士
税理士
ところでケンタさん。
10%というのは「消費税」と「地方消費税」の合計であることをご存知でしたか?
税理士
税理士

 

消費税と地方消費税

2019年10月に消費税率がアップしましたね。
2020年1月現在、消費税の税率は10%(軽減税率は8%)です。

しかし細かいことを言うと、ちょっと違います。
正確には、消費税等の税率は10%(軽減税率は8%)です。

そうですね。
正しくは「消費税等」と、「等」の字が入っています。

ここでいう「等」とは「地方消費税」のこと。
すなわち「消費税等」とは「消費税及び地方消費税」のことなのです。

消費税とひと口に言っても「消費税」と「地方消費税」の2種類があって、それらを合計した税率が10%(軽減税率は8%)であるということですね。

標準税率の内訳

この消費税と地方消費税。
その違いは、納付先(納める団体)の違いです。

消費税は国に納めるものであり、地方消費税は地方公共団体に納めるもの。

私たちが普段口にしている消費税という言葉は、国に納める税金と地方に納める税金の合計だったのです。

***

それでは現在の標準税率10%の内訳を確認してみましょう。

消費税(国税) 7.8%
地方消費税(地方税) 2.2%
合計 10%

私たちが1,000円のランチを食べたら、100円の消費税(正確には消費税等)を払いますよね。
これを正確に言うと、78円は国に消費税を納めて、22円は地方団体に地方消費税を納めていることになるのです。

軽減税率8%と旧税率8%の違い

続いて食料品や新聞などに適用される軽減税率8%の内訳を見てみましょう。

消費税(国税) 6.24%
地方消費税(地方税) 1.76%
合計 8%

小数点第2位まで出てきて、ちょっと区切りの悪い感じです。
(消費税と地方消費税の内訳の割合は標準税率と同じになっています)

***

ついでに旧税率8%時代(2019年9月30日まで)の内訳も見ておきましょう。

消費税(国税) 6.3%
地方消費税(地方税) 1.7%
合計 8%

旧税率と現在の軽減税率は、合計の税率は8%で同じです。
ただし、その内訳(消費税と地方消費税のそれぞれの税率)が異なるため注意を要します。

***

ふだん消費者として消費税を払う分には必要もない知識ですが、もし将来ご自身が起業されるなどして消費税の納税義務者になる場合には要注意です。
頭の片隅に入れておきましょう。

まとめ

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
国にも地方にも消費税を払っているということですか。
車を買ったら自動車税に自動車重量税、環境性能割、おまけに消費税と地方消費税まで…。
なんてこった。
ご愁傷様です。
かわいそうなケンタさん。。
税理士
税理士

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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