簡易課税制度を受けるために
消費税の計算方法には2種類あり、原則的な方法を本則課税、簡便的な方法を簡易課税といいます。
今回は簡易課税を受けるにあたり注意すべき事項について解説します。
まず最初に、前提として簡易課税を選択できるのは小規模な事業者に限定されています。
なぜなら簡易課税は、小規模事業者の事務負担を軽減するために導入された制度だからです。
具体的に言うと「基準期間における課税売上高」が5,000万円以下の事業者のみが選択できます。
逆に言えば(たとえフリーランスであったとしても)売上5,000万円を超えるような規模の大きな事業者は、そもそも簡易課税を使って計算することができませんので注意してください。
だったら原則的な方法(本則課税)で正しく計算してくださいね。
…というわけです。
「基準期間における課税売上高」についてはこちら↓
事前に届出書の提出が必要
さて、小規模事業者は消費税を計算するにあたり本則課税か簡易課税かのどちらかを選ぶわけですが、もし何も手続きをしなければ、原則的な方法である本則課税で計算することになります。
では、簡易課税を希望する場合にはどのような手続きが必要でしょうか?
実は「簡易課税制度選択届出書」という書類があり、これを期限までに税務署に提出することによって簡易課税を受けることができます。
この届出書の提出期限は、原則として「課税期間の初日の前日まで」です。
個人事業主の場合「課税期間の初日」は常に1月1日ですから、その前日、つまり前年の12月31日までということになります。
例えば、令和6年分の確定申告につき簡易課税を使って計算したい場合、届出書の提出期限は令和5年12月31日となります。
期限を過ぎてしまうミスが実務でも頻発していますので注意しましょう。
一度選んだら2年間は継続しなければならない
そして、簡易課税にはもうひとつ注意すべき点があります。
それは簡易課税を選ぶと2年間は継続しなければならない点です。
本則課税に戻したくても、2年間は戻せなくなるため注意が必要です。
ただ、本則課税を選んだ方が納税額が少なくなるケースもあるんです。
ですから、本則課税か簡易課税かを選ぶ際は慎重に検討しなければなりません。
まとめ
- 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択することができる
- 簡易課税を受けるためには、事前に「簡易課税選択届出書」の提出が必要
- 簡易課税を選んだら2年間は継続しなければならない(本則課税に戻れない)
引き続きがんばっていきましょう!
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