医療費控除とメガネ
医療費控除とは、年間で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が認められる制度です。
確定申告することによって税額が減ったり還付を受けられたりする場合があります。
この医療費控除の対象になる医療費とは、主に治療目的の費用とされています。
最近は年配の方のみならず、若い方でも近視や遠視、乱視に悩まされている方が多いと聞きますね。
そのような方がメガネやコンタクトレンズを購入した際にかかった費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。
医療費控除の対象に該当するための要件
国税庁のホームページを確認してみましょう。
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
出典元:国税庁ホームページ
「医療費控除の対象とはなりません」とハッキリ書いてありますね。
というわけで医療費控除の対象にすることは難しそうです。
ただし、一定の要件を満たせば対象となるケースもあるようです。
要件その1
次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患
要件その2
医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明すること
…と、なかなか厳しい要件です。
一般的な近視・遠視矯正のためのメガネ・コンタクト費用は医療費控除の対象にならないと考えておきましょう。
レーシック手術の費用は?
それではレーシック手術をした場合にかかる費用はどうでしょうか?
レーシック手術は眼の機能を回復させる手術であって、その手術費用はまさしく医師の診療又は治療の対価といえます。
そのため医療費控除の対象となります。
レーシック手術は健康保険の対象外であり金額も大きくなることが多いですから、該当される方はしっかり領収書を保管して確定申告に備えておきましょう。
まとめ
・近視や遠視を矯正するためのメガネ代・コンタクトレンズ代は医療費控除の対象にならない
・レーシック手術にかかる費用は医療費控除の対象となる
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