歯と医療費控除
医療費控除とは、年間で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が認められる制度です。
確定申告することによって税額が減ったり還付を受けられたりする場合があります。
この医療費控除の対象になる医療費とは、主に治療目的の費用とされています。
本記事では、歯医者さんでかかる費用について医療費控除の対象となるかどうかを詳しく見ていきましょう。
医療費控除の対象に該当するための要件
まずは国税庁のホームページから。
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
出典元:国税庁ホームページ
医療費控除の対象となる要件はふたつ。
①診療又は治療の対価であること
②一般的な水準を著しく超えない金額であること
ですね。
①については治療のためということですから、美容目的であったり予防目的であったりすればNGということです。
②については社会通念上、一般常識的な金額であれば問題ないということですね。
では、この場合の「一般的な金額」とは具体的にどの程度の金額をいうのでしょうか。
歯の治療というのは高価な材料を使うことが多く治療費が高額になるケースが多々あります。
また保険が適用されないことも多く、そのために治療費が高額になってしまうケースもあります。
しかし金額それ自体が高額であったとしても、その治療が世間一般的に行われていて、かつ、その治療内容に照らして相応の金額であれば医療費控除の対象として認められます。
金やポーセレンを使用した治療、金歯、セラミック、インプラントなども医療費控除の対象となるでしょう。
まとめ
・診療又は治療の対価であり、一般的な水準を著しく超えない金額であれば医療費控除の対象となる
・金歯、セラミック、インプラント等の費用も医療費控除の対象となる
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