医療費がたくさんかかったので私も確定申告しようと思います。
翌年1月に支払っているということですから、翌年分の医療費として確定申告します。
医療費控除の対象期間
医療費控除とは、年間で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除が認められる制度です。
確定申告することによって税額が減ったり還付を受けられたりする場合があります。
医療費控除を受けるために一年分の医療費を集計することになりますが、診療日が12月であり、かつ年を越してから支払いをした場合においては、いずれの年の医療費とすればいいのか?という問題が生じます。
まず最初に、医療費控除の対象となる医療費の要件を確認しましょう。
医療費控除の対象となる医療費
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
出典元:国税庁ホームページ
(2)に「1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」と明記されています。
いつの年分の医療費とするかは、まさしく支払日をもって判定するということですね。
たとえば令和元年12月に治療を受け、令和2年1月に医療費を支払ったケース。
この医療費は令和2年分の医療費に該当し、令和2年分の確定申告で医療費控除を受けることとなります。
クレジットカード払いは要注意
ただし医療費をクレジットカード払いにしたときは注意が必要です。
カード払いの場合、支払日(銀行口座の引落日)が1ヶ月~2ヶ月遅れになることが普通ですよね。
12月に治療を受けた医療費についてカード払いを選択した場合には、翌年1月もしくは2月にカード会社により口座引落されることが通常です。
このような場合の取り扱いは次のとおりです。
歯科ローン(またはクレジット払い)は、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
出典元:国税庁ホームページ
少しわかりづらいので下図をご覧ください。
①病院がゆかさんに治療を行ないます。
②カード会社が病院へ治療費の全額を立替払いします。
③ゆかさんがカード会社へ返済します。
このケースでは、医療費が支払われたのは②のタイミングであると考えます。
治療費がゆかさんの口座から引き落とされる日(③)ではなく、病院でカード払いをした日(②)がその医療費の支払日とされるのです。
②の年分の医療費として確定申告することになりますので注意しましょう。
まとめ
・医療費控除の対象となる医療費は、一年間に支払った金額の合計である
・未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となる
・カード払いの場合は、病院でカード決済を行った日が支払日となる
そうなったら税理士さんにお願いする日が来るかも!
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