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インボイス発行事業者になるためには?

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
税理士さん、こんにちは!
ヒトミさん、こんにちは!
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
インボイスを発行したい場合、私は何をするところから始めればいいんでしょう?
基本的なことですみません。
いえいえ。大切なことなので丁寧に説明しますね。
ひとつひとつ順を追って確認していきましょう。
税理士
税理士

 

インボイス制度のポイント

前回の記事では、インボイス制度をマスターするためのポイント3つを紹介しました。

インボイス制度のポイント3つ インボイス制度のポイント 今回からはいよいよインボイス制度の解説をしていきます。 インボイス制度については様々な媒体で解...

今回はそのうちの1つ目である「インボイスを発行するためには事前の登録申請が必要」について詳しく確認していきます。

必要な2つのステップ

インボイス制度がスタートすると、取引先(顧客)から「インボイスを発行してください」と依頼される可能性があります。

このような場合にインボイスを発行したいのであれば、事前に登録申請を行い「インボイス発行事業者」としての登録を受けておかねばなりません。
この手続きのことを「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請手続」といいます。

さて、ここでひとつ大きな問題が登場します。

「インボイス発行事業者の登録申請手続」ができるのは消費税の課税事業者だけ、ということです。

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
え?私みたいに売上が小さくて消費税が免除されている事業者は、インボイスの登録申請ができないってことですか?

 

登録申請ができるのは消費税の課税事業者だけ。
裏を返せば、ヒトミさんのような消費税の免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者など)は登録申請をすることができないのです。

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
じゃあ私たちはどうすればインボイスを発行できるようになるんでしょう?
まずは消費税の課税事業者にならないといけません。これが1つ目のステップです。
税理士
税理士
次にインボイス発行事業者の登録申請を行います。これが2つ目のステップです。
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
なるほど。2つのステップを踏まないとインボイスは発行できないってことですね。
もともと消費税の課税事業者である場合にはstep1は不要です。step2に進みましょう。
税理士
税理士

 

免税事業者の苦悩

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
でも、売上が少ないから私たちは消費税を免除されてるんですよね?
それなのに消費税の課税事業者になるって意味わかんないんですけど?
消費税の免税事業者でも、自ら進んで課税事業者になることができます。
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
自ら進んで?
せっかく消費税が免除されてるのに、そんなことしたら消費税を納めなきゃいけなくなるじゃないですか?
たしかにそうですね。。
消費税の課税事業者になると消費税を納めなきゃいけないし、加えて消費税申告書を作成する手間も毎年発生することになります。
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
えー。そんなー。
お気持ちはよくわかります。
ただインボイス発行事業者の登録は義務ではなく、事業者の意思に任されています。
税理士
税理士
ですから、(インボイスは発行できないけれど)免税事業者のままで行くのか、(インボイスを発行できる)課税事業者になるのか、各々の状況に応じて慎重に判断する必要があります。
税理士
税理士

 

消費税の納税義務者について あらためてインボイスとは? インボイスとは正式名を「適格請求書等」といい、必要な資格を備えている(必要な事項が記載された...

 

インボイス発行事業者になるための手続き

以上のように、消費税の免税事業者がインボイスを発行できるようになるためには2つのステップを踏む必要があります。
具体的な手続き方法についても確認しておきましょう。

まず1つ目のステップ、消費税の課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出します。

次に2つ目のステップ、インボイス発行事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を提出します。

原則として2つの書類を作成・提出しなければなりません。
ただし実務の煩雑さに配慮して、しばらくの間に限り1枚(適格請求書発行事業者の登録申請書のみ)の提出で事足りるという経過措置が設けられています。

適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置(免税事業者の登録申請手続)

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録を受けることができ、…(後略)

出典元:国税庁パンフレット「インボイス制度の手引き2022」より

まとめ

  • インボイスを発行するには事前の登録申請が必要
  • インボイス発行事業者の登録申請ができるのは消費税の課税事業者のみ
  • 消費税の免税事業者はまず課税事業者となり、その上でインボイス発行事業者の登録申請を行う
ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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