基本的なことですみません。
ひとつひとつ順を追って確認していきましょう。
インボイス制度のポイント
前回の記事では、インボイス制度をマスターするためのポイント3つを紹介しました。
今回はそのうちの1つ目である「インボイスを発行するためには事前の登録申請が必要」について詳しく確認していきます。
必要な2つのステップ
インボイス制度がスタートすると、取引先(顧客)から「インボイスを発行してください」と依頼される可能性があります。
このような場合にインボイスを発行したいのであれば、事前に登録申請を行い「インボイス発行事業者」としての登録を受けておかねばなりません。
この手続きのことを「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請手続」といいます。
さて、ここでひとつ大きな問題が登場します。
「インボイス発行事業者の登録申請手続」ができるのは消費税の課税事業者だけ、ということです。
登録申請ができるのは消費税の課税事業者だけ。
裏を返せば、ヒトミさんのような消費税の免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者など)は登録申請をすることができないのです。
免税事業者の苦悩
それなのに消費税の課税事業者になるって意味わかんないんですけど?
せっかく消費税が免除されてるのに、そんなことしたら消費税を納めなきゃいけなくなるじゃないですか?
消費税の課税事業者になると消費税を納めなきゃいけないし、加えて消費税申告書を作成する手間も毎年発生することになります。
ただインボイス発行事業者の登録は義務ではなく、事業者の意思に任されています。
インボイス発行事業者になるための手続き
以上のように、消費税の免税事業者がインボイスを発行できるようになるためには2つのステップを踏む必要があります。
具体的な手続き方法についても確認しておきましょう。
まず1つ目のステップ、消費税の課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出します。
次に2つ目のステップ、インボイス発行事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類を提出します。
原則として2つの書類を作成・提出しなければなりません。
ただし実務の煩雑さに配慮して、しばらくの間に限り1枚(適格請求書発行事業者の登録申請書のみ)の提出で事足りるという経過措置が設けられています。
適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置(免税事業者の登録申請手続)
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録を受けることができ、…(後略)
出典元:国税庁パンフレット「インボイス制度の手引き2022」より
まとめ
- インボイスを発行するには事前の登録申請が必要
- インボイス発行事業者の登録申請ができるのは消費税の課税事業者のみ
- 消費税の免税事業者はまず課税事業者となり、その上でインボイス発行事業者の登録申請を行う
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