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あれ?制服の色が変わったような?
カワイイでしょう?
経費になる税金とならない税金があるので注意が必要です。
経費にならない税金①
個人事業者の方は一年を通してさまざまな税金を支払います。
所得税や住民税、事業税から固定資産税、自動車税などなど。
毎月何かしらかの税金を払っているイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
さてこれらの税金を支払った場合、経費になるものとならないものの両方があることをご存じでしょうか。
両者をしっかりと区別しておくことが重要です。
経費にならないものを覚えましょう!
経費にならない税金その①は所得税・住民税・相続税・贈与税です。
それぞれに必要経費とならない根拠(理由)があるようですが、ここでは省略します。
(後付けで理屈をこねただけの理由ですので覚える必要はありません)
ここはたったの4種類ですから強引に覚えてしまいましょう。
もう一度繰り返しますと、「所得税」「住民税」「相続税」「贈与税」の4つは必要経費にすることができません。
経費にならない税金②
経費にならない税金その②はペナルティ税です。
といっても、ペナルティ税という名の税金があるわけではありません。
税金の支払いをしなかったり遅れてしまったりしたときに、一種のペナルティとして課せられる税金のことです。
具体的には延滞税、加算税、延滞税、過怠税、交通違反の罰金、科料、過料など。
これらは罰則的に課されるものです。
そのためこれらを必要経費として認めてしまうと、罰則の本来の意味合いが薄れてしまいますよね。
それでは本末転倒ですから必要経費にできないという取り扱いです。
これは何となく理解できますよね?
以上が「経費にならない税金」です。
所得税、住民税、相続税、贈与税、そしてペナルティ税の5つですね。
経費になる税金
裏を返せば上記以外の税金はほぼ経費になると考えて問題ないでしょう。
固定資産税、不動産取得税、個人事業税、事業所税、印紙税、登録免許税、自動車税など。
これらはすべて必要経費に入れることができます。
ただでさえ懐を痛める税金の支払いですから、経費に入れられるものは漏れなく計上しておきたいものです。
***
以上のように税金を支払った場合には、必要経費になるものとならないものがあるため内容をしっかりと確認しましょう。
そして経費になる税金については、「租税公課」などの勘定科目を使って忘れずに経費処理するようにしましょう。
まとめ
・所得税・住民税・相続税・贈与税は必要経費にならない
・ペナルティ的な税金も必要経費にならない
・それ以外の税金は概ね経費になると考えてよい
来週もまたケーキセットを食べに来ます!
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