返礼品がもらえておトクな制度ですね!
ケンタさんは会社員ですから、ワンストップ特例制度を利用されるのでしょうか?
それを使えば確定申告しなくていいんですよね?
ただし細かい注意点がいくつかありますのでご紹介しておきましょう。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、ざっくり言うと「確定申告をする必要のないサラリーマンが、ふるさと納税を気軽に利用できるように作られた制度」のことです。
詳しくはこちらをご覧ください → 総務省ふるさと納税ポータルサイト
ワンストップ特例制度の注意点
このワンストップ特例制度を利用するにあたり、注意しておきたい点が5つあります。
以下でひとつずつ確認していきましょう。
①必要書類を期限までに提出する
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日までに所定の書類を寄附先に提出しておく必要があります。
・ワンストップ特例申請書
・マイナンバーカードなど本人確認書類
これら提出すべき書類の詳細は寄附先の自治体から案内が送られてきます。
指示に従い、なるべく早めに提出しておきましょう。
②寄附の都度提出する
①の手続きは寄附するごとに行わなければなりません。
たとえばA市に対して6月と12月に寄附した場合、6月および12月に同じ手続き(書類の提出)を2回しなければならないということです。
③寄附先は5自治体まで
ワンストップ特例制度を受けるには、一年間の寄附先が5自治体以内であることが条件です。(寄附先は自治体の数で判定するため、1つの自治体に2回以上寄付をした場合には、1自治体としてカウントされます)
6以上の自治体に寄附をしてしまった場合にはワンストップ特例制度は使えません。
この場合には必ず確定申告を行います。
ワンストップ特例を受けた自治体も含めて、すべての自治体について申告しなければいけませんので注意しましょう。
返礼品目当てでふるさと納税をしていると、あっという間に寄附先が増えてしまいますよね(笑)
要注意です。
④住所等の変更があったら書類を提出する
ワンストップ特例を申請した後に引っ越しをした場合には、申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。
提出期限は、寄附をした年の翌年1月10日です。
結婚などで氏名が変わった場合なども同様の手続きが必要です。
⑤確定申告する場合は受けられない
ワンストップ特例制度とは、そもそも確定申告が不要な方に対して設けられている制度です。
ですから何らかの理由で確定申告をする方についてはワンストップ特例を受けることはできません。
会社員の方であっても
・医療費控除を受けるために確定申告する人
・住宅ローン控除(初年度)を受けるために確定申告する人
・年収が2,000万円を超えるため確定申告する人
などはワンストップ特例の対象外です。
なお、ワンストップ特例から確定申告に切り替えた場合に自治体への連絡等は特に必要ありません。
自動的に確定申告が優先されます。
まとめ
・ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を気軽に利用できるように作られた制度
・ワンストップ特例制度は、確定申告不要の給与所得者が対象
・ワンストップ特例制度を利用するには細かい注意点があるので確認しておこう
寄附した翌年6月以降の給与明細をよく確認しておきましょう。
控除のされ方は違いますが、合計控除額は同じになります。
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