お元気でしたか?
最近、ふるさと納税の返礼品がたくさん届くのでとっても元気です!
どんなものが届いたんですか?
ただし返礼品をもらいすぎると税金がかかることもあります。
注意してくださいね。
返礼品と確定申告
地方の特産品などがもらえることで人気のふるさと納税。
確定申告することで税金も安くなり、かつ、返礼品ももらえるということで活用されている方も多いでしょう。
(会社員の方はワンストップ特例制度を使うことで、確定申告をすることなく寄附金控除を受けることができます)
さて、今回は「ふるさと納税で送られてきた返礼品」を自分の収入(所得)として確定申告しなければいけないの?という疑問について解説します。
返礼品は一時所得
ふるさと納税の返礼品は税金の対象になるのでしょうか?
まず国税庁のホームページを確認しましょう。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。出店元:国税庁ホームページ
このように、返礼品については「一時所得」に該当し、課税されると明記されています。
返礼品をもらったら原則として確定申告しないといけません。
ただし「一時所得」には50万円の特別控除というものがあります。
一年間にもらった返礼品を金額換算して、それらすべての合計額が50万円以下であれば税金はかからないということです。
↓ 一時所得の計算方法についてはこちらの記事もご覧ください。
なお、ふるさと納税の返礼品以外に一時所得(満期保険金やクイズの賞金、競馬の払戻金など)がある場合には、それらを含めた上で50万円を超えているかどうかの判定を行います。
返礼品を評価(金額換算)する場合のコツ
ところで、もらった返礼品を金額換算する際に注意すべき点はあるでしょうか?
返礼品の価格が明記されていればベストなのですが、残念ながらそのようなケースは稀でしょう。
代替策として次の方法が考えられます。
①その返礼品と同じような商品がアマゾン等でいくらで販売されているかを調べる。
返礼品を作った業者のネットショップで価格を調べたり、アマゾンや楽天で同じような商品を探したりして、それらの価格を参考にして評価する方法です。
②寄附額の30%を返礼品の価格とする。
ご存知のとおり、総務省が返礼品の過度な競争を自粛するよう自治体に求める事態が2017年に発生しました。
その際、返礼品は原則として寄附額の3割以下に抑えるようにとの通知が出されたのです。
こういった経緯から、返礼品は最大で寄附額の30%相当という目安ができたことになります。
これを利用して簡便的に計算してしまおう、というのが②の方法です。
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以上のように、ふるさと納税の返礼品は税金の対象です。
実際に課税されるケースは少ないかと思いますが、頭の片隅に入れておきましょう。
まとめ
・ふるさと納税の返礼品を受け取ったら一時所得になる
・一時所得が50万円以下なら税金はかからない
・返礼品を評価する際は、寄附額の30%が目安となる
(170万円×30% ≒ 50万円だから。他に一時所得がない場合)
私の稼ぎではそんなに寄附できません。。
私たちを含め、一般人にはあまり関係のない話かもしれませんね。
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