突然ですが、すずさんは青色申告でしたよね?
確定申告書は青色で提出しています。
紙に印刷したものを税務署へ提出しています。
それだけで節税になるんです!
フリーランスと税制改正
平成30年度に決定された税制改正が、令和2年1月1日から施行されています。
(令和3年3月に提出する確定申告から適用されます)
前回までの記事で、この改正が会社員の方や年金受給者の方に及ぼす影響について解説しました。
今回は、本改正がフリーランスや個人事業主の方にどのような影響を及ぼすかについて見ていきましょう。
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まず、確定申告するフリーランスの方を区分すると以下の3つに分けられます。
①白色申告している人
②青色申告している人(10万円の青色申告特別控除を受けている人)
③青色申告している人(65万円の青色申告特別控除を受けている人)
それでは、区分ごとに次章から詳しく確認していきましょう。
白色申告している人の場合
白色申告をしているフリーランス(個人事業主)の方は、今回の税制改正により減税となります。
白色申告する人の税額計算方法はざっくり以下のとおりです。
(わかりやすくするため基礎控除以外の所得控除はないものとします。以下同じ)
売上から経費を引いて利益を求め、そこからさらに基礎控除(すべての国民に認められた控除)を差し引いて課税所得を求めます。
この課税所得に税率を掛けることで税額が決定するという流れです。
今回の改正では基礎控除が10万円引き上げられました。
これまでは一律38万円だった基礎控除が、48万円にアップしたのです。
(合計所得金額が2,400万円以下の場合に限る。以下同じ)
基礎控除が増えるということは、課税所得が減少します。
課税所得が減少するということは、税金の額も減少します。
というわけで、白色申告をしている人は「10万円×ご自身の税率」分だけ税額が減少することになります。
おめでとうございます!
青色申告(10万円控除)している人の場合
続いて青色申告をしている方への影響を見ていきましょう。
まず青色申告特別控除額が10万円のフリーランス(個人事業主)の方ですが、これらの方も今回の改正により減税となります。
税額計算方法はざっくり以下のとおりです。
売上から経費を引いて利益を求め、そこから青色申告特別控除(10万円)を差し引き、さらに基礎控除を差し引いて課税所得を求めます。
この課税所得に税率を掛けることで税額が決定するという流れです。
今回の改正で基礎控除が10万円引き上げられたのは上のとおりです。
基礎控除が増えるということは、課税所得が減少しますよね。
課税所得が減少するということは、税金の額も減少します。
ということで、青色申告(10万円控除)をしている人も「10万円×ご自身の税率」分だけ税額が減少することになります。
青色申告(65万円控除)している人の場合
最後に、65万円控除を受けている方はどうでしょう?
青色申告をしていて65万円控除を受けているフリーランス(個人事業主)の方は、原則として今回の改正による影響がありません。
この場合の税額計算方法はざっくり以下のとおりです。
売上から経費を引いて利益を求め、そこから青色申告特別控除(65万円)を差し引き、さらに基礎控除を差し引いて課税所得を求めます。
この課税所得に税率を掛けることで税額が決定するという流れです。
今回の改正で基礎控除が10万円引き上げられたのは上のとおりです。
しかしながら、同時に青色申告特別控除の65万円が55万円へと10万円引き下げられました。
すなわち、基礎控除の10万円アップと青色申告特別控除額の10万円ダウンで、課税所得はプラスマイナスゼロということです。
課税所得が変わらないということは、税額も変わりません。
というわけで、青色申告(65万円控除)をしている人は、今回の改正による税額への影響はなく、減税につながりません。
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ただし、まだあきらめてはいけません。
実は、ある一定の要件を満たすことで、青色申告特別控除が引き下げられることなく65万円のまま据え置かれる制度が新たに設けられています。
それが次の要件です。
「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
出典元:国税庁パンフレット
電子申告する 又は 電子帳簿保存する、という要件です。
「又は」ということは、どちらかひとつの要件を満たせばいいということです。
では、どちらかといえば、どちらを選ぶべきでしょう?
個人的には「電子申告する」を圧倒的におすすめします。
なぜなら、そちらの方がハードルが低いからです。
2020年9月現在では「電子帳簿保存」を導入するのは結構大変です。
ただ単にデータを電子で保存しておけば良いわけではなく、専用のソフトを利用する必要があるうえ、事前に税務署へ申請書を提出するなどしなければなりません。
「電子申告する」を検討される方が、より現実的だと思います。
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さて、このように「電子申告をする」等の要件を満たすことができれば、青色申告特別控除が65万円のまま据え置かれます。
するとどうなるでしょう?
次のように、基礎控除が10万円引き上げられた分だけ課税所得が10万円下がります。
というわけで、白色申告や青色申告(10万円控除)の方々と同様に、「10万円×ご自身の税率」分だけ税額が減少することになります。
青色申告で65万円控除を受けている方こそ、ぜひとも積極的に電子申告を検討してみてください!
まとめ
・今回の改正で、白色申告している人は減税になる
・今回の改正で、青色申告(10万円控除)している人は減税になる
・今回の改正で、青色申告(65万円控除)している人は、電子申告するなど一定の要件を満たすことで減税になる
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