どうしたんですか?
10年前から自分で自分のために掛けていた保険なんですよ。
満期保険金と確定申告
保険が満期を迎えて満期保険金を受け取ったら嬉しいものですね。
ただし保険金の額によっては、確定申告をして税金を納める必要があるかもしれません。
今回のヒトミさんのように自分で契約(保険料を負担)していて、満期保険金を受け取るのも自分である場合には所得税がかかります。
この場合において、保険金を一括で受け取る場合には一時所得、分割で受け取る場合には雑所得として確定申告することになります。
※保険契約者と保険金受取人が異なる場合には、所得税ではなく相続税または贈与税がかかります。
一時所得の計算方法
保険金を一括で受け取るケースを考えてみましょう。
この場合には一時所得として確定申告することになりますが、その計算方法は次のとおりです。
受け取った満期保険金の額から、今まで支払ってきた保険料を差し引き、さらに特別控除額といわれる50万円を差し引きます。
さらにそれを2分の1した金額が一時所得の金額となります。
言い換えると、保険金から保険料を差し引いた金額(純粋に儲かった金額)が50万円以下であれば税金はかからないということです。
反対に50万円を超えるのであれば、一時所得として計算した金額が他の所得(給与所得や事業所得など)と合算されたうえで課税されることとなります。
申告書の記載方法
確定申告書(第一表)へ記載する方法も確認しておきましょう。
満期保険金 300万円
支払った保険料 220万円
のケースで考えます。
まずは満期保険金から支払った保険料と50万円を差し引きます。
300万円-220万円-50万円=30万円ですね。
この30万円を収入金額等の「一時所得」の欄㋔に記入します。
さらに、それに½を掛けた金額(15万円)を所得金額の「一時所得」の欄④に記入します。
このように計算された④の金額が一時所得となり、給与所得や雑所得など他の所得金額と合算されたうえで、申告される方の所得に応じた税率で課税されることになります。
まとめ
・保険契約者=保険金受取人の場合には所得税がかかる
・保険金を一括で受け取ったら一時所得となる
・特別控除額(50万円)を差し引いた後の金額を収入金額欄に書き、それを½した金額を所得金額欄に書く
ってことは確定申告しないと!
ケーキセットを食べに来たんですが…。
注文お願いします!
フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者
の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。
税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!
どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。