
確定申告書が完成しました。
後は提出するのみです。



また、確定申告書を紙で提出するか電子申告するかによっても添付書類は微妙に違ってきます。
今日は添付資料について確認していきましょう!

添付又は提示が不要となったもの
平成31年4月1日以後に提出する申告書については、以下の書類の添付(又は提示。以下同じ)が不要となりました。
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類出典元:令和元年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
この中で多くの方に関係してくるものは次の4つです。
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
これらの書類は今回の確定申告から添付不要となっています。(提出方法を問わず添付不要です)
ご存じない方が多いので注意しましょう。
添付しなくていいなら添付しない方が楽ですからね!
なお、源泉徴収票については添付書類台紙からも削除されています。
(今年からの添付書類台紙)

(昨年までの添付書類台紙)

添付又は提示が不要となったもの(電子申告)
一方で、従来から所得税の確定申告書をe-Taxで提出した場合に、以下の書類については記載内容を入力して送信することによって添付を省略することができることとされています。
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書出典元:e-Tax公式ホームページ
同じく、多くの方に関係してくるものは次のとおりです。
- 社会保険料控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除(ふるさと納税など)の証明書
- 医療費の領収書
せっかくe-Taxで申告手続きを簡略化しているのに、書類をあれやこれや別途提出してください…では本末転倒ですからね。
紙で提出する場合よりも添付書類が大幅に削減されています。
注意点
源泉徴収票の添付が不要になったとはいえ、申告書を作成するためには源泉徴収票の内容を転記する必要があります。
税務署などで申告書を作成されたい方は源泉徴収票を忘れずに持参してください。
また、原則として7年間(一部の書類は5年間)は税務署から上記の書類の提示を求められることがあります。
添付する必要がない書類でも、ご自宅でしっかりと保管しておきましょう。
まとめ
・令和1年分の確定申告から源泉徴収票など一部の書類が添付不要となった
・電子申告をすると各種保険料控除の証明書なども添付する必要がない
・添付不要であっても一定期間の保存が義務付けられている

それはそれで面倒だな。なくしちゃうかもしれないし。



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