副業だけを申告すればいいわけではない
確定申告とは、申告する人が、その人の持つすべての所得について申告するというものです。
逆に言うと一部の所得だけを抜き出して申告することは認められないのです。
副業をしている会社員が確定申告をする場合には、給与の分と副業の分の両方を確定申告書に記入して提出しなければなりません。
(給与所得について年末調整されているかされていないかは関係ありません)
もちろん、他にも所得があるならそれらも併せて申告する必要があります。
株やFXで儲けが出た方や、満期保険金の受取りがあった方などは注意が必要です。
源泉徴収票は大切に保管を
副業分の申告(雑所得)については、自分で収入、経費、所得を計算して確定申告書に記入します。(または得意先が発行してくれる支払調書を参考に記入します)
一方で、給与(給与所得)については会社から支給された「給与所得の源泉徴収票」の内容を申告書に転記します。
源泉徴収票はなくさないよう大切に保管しておきましょう。
なお、以前は源泉徴収票を確定申告書に添付して提出する必要がありましたが、平成31年4月1日以後の提出分については添付不要となりました。
まとめ
・確定申告するときは、すべての所得について申告しなければならない
・会社から支給される源泉徴収票を大切に保管しておこう
編集後記
今回の質問は私が納税者の方から実際に受けた質問です。
この質問を受けたとき、最初は質問の意図が分からず頭が混乱してしまったのですが、しばらく考えてから「そうか!そういう意味の質問か!」と理解できました。
私たち税理士からすると到底思いも付かないような質問です。
しかし、そういう疑問を一般の方たちは普通に感じているものなんですね。
納税者と同じ視点でいることを常に忘れず、共に疑問を解決していく姿勢が求められていると認識した出来事でした。
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