確定申告で使った書類を段ボールにまとめてるんですけど、かさばっちゃって困るんですよね。
1年くらい保管しとけば捨てちゃっていいんですよね?
1年で捨てちゃダメです!
7年間は保管しておかないと。
それじゃ段ボール7個分よ!
私の休憩場所がなくなっちゃうじゃない。
保存すべき書類は?
確定申告が終わった後、帳簿や領収書など一定の書類を保存しておくことが法律で義務付けられています。
しかし書類を綺麗に整理して保管しておくのも大変ですよね。
大きめの封筒や段ボールにごちゃまぜにしていることがほとんどでしょうし、なるべくなら早めに処分してしまいたいところです。
ではどういった書類の保存が必要で、それぞれ何年間保存しておかなければならないのか?
整理して確認しましょう。
まずは保存すべき書類について。
- 帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など、いわゆる会計ソフトから出力できるもの)
- 決算書類(P/L、B/S、棚卸表など決算時に作成した書類)
- 現金・預金関係書類(領収書や通帳など現預金の動きがわかるもの)
- その他取引関連書類(請求書、契約書、納品書など)
意外に幅広いですよね。
書類を捨てようか迷ってしまうようなケースは多々ありますが、そんな時は万が一に備えて取っておく方が無難かもしれません。
保存期間は?
続いて各書類の保存期間です。(青色申告の場合を前提に解説します)
保存が必要なもの 保存期間 帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年 書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年 現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年※ その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年 (※)前々年分所得が300万円以下の方は、5年
出典元:国税庁ホームページ
原則として7年(一部の書類は5年)の保存期間となっています。
なぜ「7年」なのか?
実は国税通則法という法律で、税務調査は最長7年前まで遡ることができるとされています。
(3年前までであることがほとんどで、場合によっては5年前まで、悪質な所得隠しが疑われる場合は7年前までとされています)
この税務調査の遡及期間と整合性を取るために、書類の保存期間も7年間とされているようですね。
まとめ
・確定申告が終わってもすぐに書類を捨ててはいけない
・帳簿や決算関係書類など、保存すべき書類が法律で定められている
・原則として7年間(一定の書類は5年間)の保存が義務付けられている
でも「これは7年」「あれは5年」なんて区別すること自体が面倒です。
いっそのこと全部まとめて7年間保管しておく方が楽ですよ。
これを機会にバックヤードを整理整頓してみますね!
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